Periodic inspection
定期検査
建設機械および荷役運搬機械は、
労働安全衛生法により事業者に定期検査(年次・月次など)が義務づけられています。
作業を始める前に作業を安全に進めるためにも仕業点検は重要です。
製品付属の取扱説明書のメンテナンス項目をご覧いただき実施願います。点検は平坦なしっかりした地面の上でお願いします。
点検項目
- 機械各部の外周目視点検-損傷と油水の漏れ
- 冷却水の点検・補給
- 燃料の点検・補給
- エンジンオイルの点検・補給
- 油圧作動油の点検・補給
- ウォータセパレータの水、沈殿物の点検・洗浄
- ラジエータ、オイルクーラの点検・清掃
- バッテリ、配線、エンジン周りの点検・清掃
- キャノピ取付部の点検
- ウインドウォッシャ液の点検・補給(ROPSキャブ仕様機)
- 各部給脂(取扱説明書に従って実施願います)
- タイヤ空気圧、磨耗、損傷、ボルト緩みの点検(ホイールローダ)
- ブレーキ、駐車ブレーキの点検(ホイールローダ)
- ハンドルの作動点検(ホイールローダ)
- ナンバプレートの汚れ・損傷点検(ホイールローダ)
- ホーン作動点検
- バックミラーの点検
- ランプ、計器類の点検と異常表示確認
特定自主検査
機械を安全に長くご利用いただくためにも定期検査の実施をお願いします。
移動式クレーンを使用する事業者は、労働安全衛生法ならびにクレーン等安全規則により定期自主検査の実施と3年間の検査記録保存が義務付けられています。
検査の実施や記録、異常個所の補修を怠った場合には、50万円以下の罰金などの罰則が適用されます。
機械を安全に長くご利用いただくためにも定期検査の実施をお願いします。
移動式クレーン定期自主検査
移動式クレーンを使用する事業者は、定期自主検査の実施と3年間の検査記録保存が義務付けられています。
検査方法 |
資 格 |
検査業者検査 |
厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた検査業者に実施させる検査 |
(検査業者による検査) |
●厚生労働大臣の登録を受けた検査業者 ●都道府県労働局長の登録を受けた検査業者 |
事業内検査 |
事業者が使用する労働者で、厚生労働省令で定める資格を有するものに実施させる検査 |
(事業内検査者による検査) |
●厚生労働大臣が定める研修の修了者 ●国家検定取得者等の資格者 |