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平日 9:00 ~ 18:00TEL 0246-26-1150

How to use rental

ンタルご利用方法

レンタル約款

レンタル頂く際は、ご理解の上ご利用いただけますようお願い申し上げます。
  • 第1条(総則)
    賃借人を乙(乙の連帯保証人を丙)、賃貸人を甲として、建設機械など(以下「物件」という)のレンタルに関して、 次の通り本契約を締結する(以下「本契約」という)。
    なお、本契約を証するため、契約書二通作成し、甲乙記名捺印のうえ、各自その一通を保有する。
    (連帯保証人をつける場合は、三通作成し、丙もその一通を保有する。)
  • 第2条 レンタル申込
    乙は甲と物件の種類・仕様・数量・使用目的・使用場所・レンタル契約開始日・レンタル契約終了日・契約料金・支払条件・輸送方法・修繕費・その他の条件について 取り決めの上、本契約を申込み締結した。
  • 第3条
    • レンタル期間は、原則として物件を甲の指定場所から出荷した日より、甲の指定場所ヘ返還された日迄とする。
    • 乙が、本契約に定めるレンタル期間の短縮、または延長を申し出て、甲がそれを認めた時は、この期間およびレンタル料金について別途協議契約する。
  • 第4条(保証金)
    乙は本契約成立と同時に、甲の要求があれば、その申し出る額の保証金を、現金またはそれに代わるもので乙に支払う。
    この保証金は本契約諸条項の遵守・履行の担保とし、当該本契約終了時に精算する。ただし、この保証金に利息はつけない。
  • 第5条(物件の引渡)
    • 甲の物件引渡は、甲の指定場所で、乙もしくは乙の指定する工事現場責任者・代理人・あるいは運送受託人に対して行う。
    • 乙は、物件の引渡を受けると同時に、甲の交付する出庫伝票の受領欄に受領印あるいは署名をすることにより、甲に対する物件の受領証、借受証とする。
    • 組立・据付・あるいは解体作業をともなう物件の引渡については、本契約におけるレンタル期間の開始日及び返還条件など別途定める。
    • 甲の引渡指定場所からの搬出・甲の返還指定場所への搬入は乙が行う。その間の運送・積み下ろしなどにともなう事故は、乙の責任とする。
  • 第6条(物件の検収)
    乙は、物件受領後、ただちに本契約内容ならびに法令に定める内容に基づき物件の規格・仕様・性能・数量などについて検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。
    物件の不適合・不完全・不足・その他の瑕疵を発見した場合は、ただちに甲に連絡する。甲が乙の連絡を受けたときは、その責任においてすみやかに物件を修理するか、または代替の物件を引渡す。検収後の異議申し立てについては、甲はその責任を負いません。
  • 第7条(物件の保守管理)
    • 乙は、善良なる管理者の注意をもって物件を保管し、関係法令を守り、物件本来の用法・能力に従って使用し、常時正常な状態に維持管理する。
      その為の費用は特約のない限り、乙が負担する。なお、物件本来の用法については、物件製造元の定める正しい使用方法を基本とする。
    • 月例点検・特定自主点検・定期交換部品などを必要とする物件については、別途特約がない限り、甲の責任と負担でこれを行う。
    • 物件に関して、その性能を維持するために乙が、修理・部品交換が必要とした場合は、甲の責任において行う。
    • 物件の保守管理については、甲乙協議の上、甲の認める者が行う。
    • 乙がレンタル期間中における物件の保守管理を希望する場合は、別途保守管理契約を甲と締結する。
    • 甲は物件の修理又は、検査期間中における代替品の提供、ならびにその期間中の休業補償には責任を負わないものとする。
      但し、機械製作性能上の故障でその修理に日数を要する場合には、甲、乙協議の上、代替品の提供又は賃貸借料金の変更等を決定する。
  • 第8条(物件の検査)
    甲は物件の使用場所において、その使用ならびに保管の状況を検査することができる、また乙は検査に関して協力しなければならない。
  • 第9条(物件についての損害補償)
    • 物件が、天災地変、その他甲乙いずれの責に帰する事ができない事由によって滅失、あるいは毀損した場合の損害の負担については、乙の責任において行う。
    • 物件が、乙の使用方法・取扱の不備などにより損傷した場合は、修理費および修理期間に相応したレンタル料金を補償金として乙は甲に支払う。
    • 乙の過失により、物件が盗難にあったり、滅失した場合は、物件と同じ同等品を甲に返却するか、または時価相当額を乙は甲に支払う。
  • 第10条(物件についての損害補償)
    乙が甲の物件の保管・使用に起因して、第三者に対し人的・物的な損害を発生させた場合は、乙の責任においてすみやかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払う。但し、甲の整備不良など甲の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。
  • 第11条(レンタル総合補償制度)
    乙より物件に対して動産総合保険への加入申し出があった場合、別途「動産総合保険」の定める約款に基づき、乙の費用にて加入することができる。
  • 第12条(禁止行為)

    乙が甲の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。

    • 物件に、新たに装置・部品・付属品などを付着させること、または既に付着している物を取り外すこと。
    • 物件の改造、あるいは性能・機能の変更をすること。
    • 物件を、本来の用途以外に使用すること。
    • 物件を、甲に無断で当初に納入した場所より他へ移動させること。
    • 本契約に基づく賃借権を、他に譲渡し、または物件を第三者に転貸すること。
    • 物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること。
    • 物件に表示された所有権の表示や標識を、甲の承諾なしに抹消したり、取り外すこと。
  • 第13条(通知義務)

    甲・乙(又は丙)は次の各号のいずれかに該当した場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。

    • 物件について盗難・滅失あるいは毀損などが生じたとき。
    • 住所を移転したとき。
    • 代表者を変更したとき。
    • 事業の内容に重要な変更があったとき。
    • 物件につき、他から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき。
    • 物件自体又はその取扱に起因する事故により第三者に損害を与えたとき。
  • 第14条(本契約満了時の処理と物件の返還)
    • 本契約満了時、または期限前であっても第15条により、甲から物件返還の請求があった時は、乙はただちに物件を本契約で定める場所へ返還する。
      甲は物件の返還を受けると同時に乙に受領証を交付する。
    • 2. 返還に伴う輸送費、及びその物件の返還に要する一切の費用は原則として乙の負担とする。
    • 物件の返還は甲乙立ち会いのうえ、行うこととする。ただし乙が立ち会うことができない場合は、甲の検収をもって有効とする。
    • 乙は物件を返還する時は、それが乙の使用方法・取扱不備などにより毀損していた場合、第9条項の定めに従い、乙の負担において物件を原状に復して返還するか、 またはその費用を甲に支払う。(期間経過相応の磨耗を除く。)
    • 乙は、事由の如何を問わず物件ににつき留置権ならびに同時履行抗弁権を行使しない。
  • 第15条(契約の解除)

    下記の場合、甲または乙は本契約を解除することができる。

    • 甲又は乙が、本契約の条項のいずれかに違反したとき。
    • 乙が、レンタル料金などの支払を怠ったとき。
    • 乙が、物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた方法に違反したとき。
    • 甲または乙が、営業上の休廃止・解散をし、あるいは差押・仮差押・強制執行・手形交換所の不渡処分・公租公課の滞納処分を受け、または破産・和議・会社整理・会社更生の申し立てをしたとき。
    • 物件が盗難にあった場合、もしくは物件が滅失し、または毀損し使用不能となった場合。
  • 第16条(契約解除時の処理)
    前条の規定により、本契約が解除された場合には、甲はただちに物件を引取るものとし、その引取りに要する費用は本契約解除に責のある当事者が負担し、甲の引取りに対し乙は甲に協力しなければならない。
  • 第17条(中途解約)
    • 本契約期間中における中途解約は原則として認められない。ただし、乙が特別の事由により、期間満了前に申し出、甲がこれを認めた場合はこの限りではない。
    • 前項において、解約が認められた場合、乙はただちに第14条の規定に基づく手続きを履行する。
  • 第18条(解約損害金)
    本契約が第15条および第17条により契約解除となり、物件が返還された場合においても、乙はあらかじめ特約した損害金を甲に支払う。
    ただし、特約のない場合は甲乙協議の上、損害金・賠償金を定める。
  • 第19条(支払遅延損害金)
    乙が本契約の債務の支払を遅延した場合には支払期日の翌日の日より完済の日まで遅延額に対し年18%の割合による遅延損害金を甲に支払う。
  • 第20条(諸税公課)
    • 物件に対する諸税公課は全て甲が負担するものとする。
    • 甲は消費税額を別枠表示で乙に請求し、乙はこれを甲に現金で支払うものとする。
  • 第21条(連帯保証人)
    甲が必要とする場合には、乙と連帯して本契約上の義務の履行を保証する連帯保証人をつけることができる。
  • 第22条(契約期間)
    本契約の有効期間は、本契約第2条で甲乙が取り決めた、レンタル開始での甲から乙への物件引渡予定日から、レンタル終了での乙から甲への返還の物件引渡予定日までとする。
  • 第23条(公正証書)
    乙および丙が本契約に定める金銭債務の履行を怠ったときは、その財産についてただちに強制執行をうけることを承諾する。
    甲が必要とする場合に本契約についての公正証書を作成するものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
  • 第24条(訴訟管轄)
    本契約に基づく甲乙間の紛争に関する管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する裁判所とする。
  • 第25条(補則)
    本契約に定めなき事項については、甲乙は誠意をもって協議し処理する。

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